豊中市ラグビーユニオン規約

昭和55年4月1日 制定
平成元年5月20日 改正
平成24年4月25日 改正
平成28年3月26日 改正

(名称)
第1条 この連盟は、豊中市ラグビーユニオン(以下「ユニオン」という)と称する。

(目的)
第2条 ユニオンは、多くの市民がラグビーに親しみ、以ってラグビーの普及、振興を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. ラグビー振興方策の企画と推進
  2. 交流試合・ラグビーカーニバル、指導者講習会・審判講習会の実施及び奨励
  3. 各団体の行事の連絡調整
  4. ラグビースクールの育成
  5. 関係功労者の顕彰
  6. その他、目的達成に必要な事業

(組織)
第4条 ユニオンは、豊中市におけるラグビー関係団体をもって組織する。
第5条 ユニオンに加盟しようとする団体は、加盟願・規約・組織表を提出し理事会の承認を受けなければならない。

(役員)
第6条 ユニオンに、次の役員をおく。
顧問:若干名 会長:1名 副会長:若干名 市常任理事:2名 理事:若干名
医務委員長:1名
第7条 役員の選出は3月に行い会長が委嘱する。
第8条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。

(任務)
第9条 会長は、ユニオンを代表し会務を統括する。
第10条  副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
第11条  市常任理事は、豊中市体育連盟常任理事会に出席し会務を処理する。
第12条  理事は理事会を組織し、会務を審議する。
第13条  医務委員長は理事を兼ね、安全指導・医事指導にあたる。

(会議)
第14条  理事会は、この規約に定める事項を行うほか、目的達成に必要な事項を審議する。
第15条  理事会は、会長が招集し、会長はその議長となる。
第16条  理事会は、役員の二分の一以上が出席しなければ開会することができない。
第17条  会議の議決は、出席者の過半数で定め、可否同数の時は議長がこれを定める。

(会計)
第18条 ユニオンの経費は、市補助金、加盟団体加盟金、寄付金、その他をもって充てる。
第19条 ユニオンの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第20条 ユニオンの決算は、理事会に報告し承認を得なければならない。

(事務局)
第21条 ユニオンの事務局を理事会が指定した場所に置く。
第22条 事務局に事務局長、企画・運営、書記・会計をおく。
第23条 事務局長、企画・運営、書記・会計は、会長の指示を受け事務局事務を所掌する。
第24条 事務局長、企画・運営、書記・会計は、会長が委嘱する。
第25条 事務局長、企画・運営、書記・会計の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
第26条 会長は、必要な期間、事務局担当顧問をおくことができる。

(規約の改正)
第27条 規約の改正は、理事会の議決による。

(付則)
第28条 この規約に定めのない事項は、理事会の承認を経て、別に定める。
第29条 この規約は、昭和55年4月 1日より施行する。
この規約は、平成元 年5月20日改正する。
この規約は、平成24年4月25日改正する。
この規約は、平成28年3月26日改正する。


豊中市ラグビーユニオン 内規

  1. 加盟団体加盟金について
    • 当ユニオンに参加する幼稚園、保育所、小学校、中学校、高校の加盟金の負担は無しとする。
    • 当ユニオンに参加する主に成人による団体(クラブ、社会人、大学生等)の加盟金は、年間5,000円とする。
    • ラグビースクールの加盟金は年間50,000円とする。
  2. 関係功労者の顕彰について
    • 趣旨 ラグビーの活動に熱心に取り組んできた個人または団体を顕彰することにより、本市のラグビー発展に寄与し一層のラグビーの振興に資する。
    • 対象 顕彰するのは、概ね、以下例示の該当者とする。
      ・本市において、永年に亘って、ラグビーの指導に取り組みその成果が顕著な者
      ・近畿大会、全国大会等で顕著な成果を挙げたチームの選手
      ・永年に亘って、ラグビーの練習・活動に取り組みその成果が著しい者
    • 推薦 理事は上記の要件に該当すると思われる者を、下記様式により毎年4月末日までに推薦するものとする。
    • 選考 推薦を受け、理事会の決議により決定する。
    • 表彰 該当者がある場合は、ユニオン主催行事において表彰をする。なお、その表彰式において、豊中市、豊中市体育連盟、大阪府ラグビーフットボール協会、大阪府教育委員会等から表彰を受けた者があればその伝達も行う。

関係功労者推薦調書
 名前 ________ ふりがな ________ 性別 __
 生年月日 ______
 年齢 __
  現住所 _______________________
 推薦理由

  ___________________________

この内規は、平成24年4月25日より実施する。


申し合わせ

  • 幼稚園・保育所、小学校、中学校、高校、社会人(クラブ等)の各代表の理事が、理事会に出席できない場合、自分の所属する団体からその代理人を理事会に出席させることができる。
  • 幼稚園・保育所、小学校、中学校、高校、社会人(クラブ等)の各代表の理事が、退任する場合は、自分の所属する団体から後任者を理事会に推薦するものとする。